『生命保険の保険料が払えない。滞納してしまった。。』
『今月の生命保険の支払い忘れていた。でも、口座に残高がほとんどない。。』
何かあったときの備えとして加入した生命保険。
でも、『うっかり生命保険を滞納してしまったけど、払うお金がない』という方も多いのではないでしょうか?
生命保険を滞納すると生命保険が失効となり、今まで払った分がパーになり大きく損をします。
さらに滞納を続けると、今後生命保険に加入できなくなる恐れがあり、困ったことに。。
今回は生命保険の支払いに頭を悩ませている人向けに、生命保険が払えないときの対処法や払えないときの流れをご紹介します。
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目次
生命保険を滞納しそう!滞納した!損をしないために取るべき行動とは
生命保険の保険料を滞納しそうなときに取るべき対策を紹介します。
生命保険の見直し
一番のおすすめは、生命保険を見直し、割安な別の保険に変更することです。
保証内容を見直したり、掛け金が安い保険会社に乗り換えれば、今より月々の保険料をガクッと減らすことができます。
保険のプロに任せて見直してもらえば、保険料が今の半分以下で済むことも。
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保険を解約する
あまりおすすめはできませんが、保険を解約するという手もあります。
滞納期間が長引く前に解約すれば、解約返戻金が手元に残ります。
病気や怪我、死亡の際に保険金を受け取ることが出来なくなりますし、満期前に解約すると解約返戻金がもらえない場合もあります。
せっかく今まで払ってきた保険料が無駄になることが多いです。
どうしても滞納したくない場合やこれからの保険料を払える見込みがない場合のみ解約するのが良いでしょう。
キャッシングで生命保険を払う(無料で使える!)
生命保険を滞納するとと生活に様々な悪影響が出る恐れがあります。
- 生命保険が失効する
- 今まで払った保険料が一切無駄になる
- 病気やケガでも保険が払われない
- 滞納分の督促の電話が鳴り響く
- 生命保険に加入できなくなる
手元にお金がない場合は、こうならないためにもキャッシングで保険料を払いましょう。
特に、生命保険の失効が近い場合は、キャッシングでサクッと保険料を払った方が楽です。
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生命保険の滞納から失効までの流れ。猶予期間は1カ月間
生命保険料の支払い期日を過ぎてもすぐに失効するわけではありません。
1カ月の猶予期間があり、その後失効します。
公共料金の延滞と比べると、支払いを待ってくれるのがとても短いので注意が必要です。
- 滞納1カ月目:猶予期間としてこの間に払えれば保険は継続。滞納分の督促が来る
- 滞納2カ月目:生命保険が失効する
それぞれの詳細を説明します。
① 滞納1カ月目:「猶予期間」で2ヶ月分払えれば保険は継続
生命保険の保険料を支払わないと、1カ月間は「猶予期間」で、この間は保険は有効です。
うっかりミスで支払い忘れたなんて場合もありますので、滞納して即座に保険契約が失効になることはありません。
例えば、月払の生命保険で7月分を滞納してしまった場合、8月1日~8月31日が猶予期間です。
8月初めには、生命保険会社から郵便で『払込案内の通知』が届きます。いわゆる督促状です。
保険会社から督促の電話がかかってくることもあります。
猶予期間中に未払い分も含めて、滞納分と当月の2か月分の保険料を払えば生命保険は継続できます。
一部の生命保険では、本来の口座振替日の2週間ほど先に、再び振替ができる日を用意しており、再振替日は送られてくる通知にも記載されています。
② 滞納2カ月目:生命保険が失効
猶予期間が過ぎても滞納状態が続くと、生命保険は『失効』します。
例えば、7月分を滞納して、8月1日~8月31日の猶予期間が終了すると、9月1日に失効となります。
失効した場合は、生命保険会社から『失効通知』が送られてきます。
保険の効力がなくなりますので、失効状態となれば、病気や怪我、死亡の際に保険金が支払われません。
ただし、猶予期間を過ぎて保険料が未払いでも、即座に保険契約が失効とならない場合があります。
後で説明しますが、解約返戻金(保険の解約時に支払われるお金)から、保険料を保険会社が立て替えて、保険契約を有効にしてくれる場合もあります。
保険料の自動振替貸付制度とは?
保険料支払いの猶予期間が過ぎても、『自動振替貸付制度』がある保険商品であれば、失効を免れることができます。
自動振替貸付制度とは、保険会社が解約返戻金額の範囲内で保険料を立て替えて払うことです。
良く勘違いされるのですが、解約返戻金を滞納分にあてているわけではなく、解約返戻金を担保に保険会社が利用者に滞納分を貸して、払っているので注意が必要です。
滞納分(+利息)が解約返戻金の金額を超えない限りは、生命保険が継続されます。
ただし、いくつか注意点があります。
自動振替貸付制度の対象となる保険商品は一部のみ
全ての生命保険が自動振替貸付制度というわけではありません。
自動振替貸付制度の対象となるのは、解約返戻金がある貯蓄性のある保険のみです。
具体的には、終身保険や養老保険、個人年金保険などです。
保険料を抑えられる掛け捨て型の生命保険は、自動振替貸付制度の対象とはなりません。
自動振替貸付制度は「自動」ではなく申し込みが必要
「自動」という名前が付いているものの、自動的に振替をしてくれるわけではありません。
自動振替貸付制度の適用には申し込みが必要です。
自動振替貸付制度が付帯されている生命保険でも申し込みを行わないと失効となるケースがありますので、忘れずに申し込みを行いましょう。
なお、一部の保険は契約時のオプションで自動的に適用されるものもあります。
利息が発生する
自動振替貸付制度を利用している期間中は、保険会社が滞納分の保険料に対して利息を付与します。
保険会社が滞納分の保険料を一時的に利用者に貸していることと同じ意味ですので、滞納分に対して利息が付くのです。
保険会社が勝手に自動振替貸付制度を適用しないのは、この制度を利用すると契約者が利息を支払わなければならないからです。
滞納時に病気や死亡。どうなる?
生命保険の滞納時に病気になった場合や死亡した場合は、失効しているかどうかで保険金が支払われるかどうかが決まります。
猶予期間中の場合
生命保険の保険料を滞納していても猶予期間中である場合には保険金は払われます。
ただし、保険金受け取りの際に滞納分の保険料が差し引かれます。
生命保険が失効している場合
生命保険が失効している場合は、病気やけが、死亡などの状態になっても保険金は支払われません。
1か月間の猶予期間が終わるとすぐに失効となります。
病気が迫っている場合、体調が良くない場合は、今すぐにでも滞納を解消して何としてでも保険を継続しましょう。
自動振替貸付制度を利用している場合
自動振替貸付制度を利用している場合は、病気や死亡などの状態になっても、問題なく保険金が支払われます。
ただし、保険金受け取りの際に自動振替貸付の利息と未払い分の保険料が差し引かれます。
生命保険を滞納した。ブラックリストに登録される?
生命保険の保険料を滞納しても、クレジットカードやカードローンの延滞と同じようにブラックリストに登録されるのでは?、と心配の方もいるかもしれません。
しかし、ご安心ください。
保険料の滞納でブラックリストに登録されることはありません。
一般的にブラックリストというと、クレジットカードや住宅ローン、カードローンなど、お金の借入に関するものです。
保険契約は借金とは異なるため、借金に関するブラックリストに掲載されることはありません。
生命保険を滞納してもクレジットカードや住宅ローン、カードローンなどのローン契約はできます。
ただし、保険料の支払をクレジットカード払いにして、カード料金の引き落としができない場合は、ブラックリストに登録されてしまいます。
その場合、2~3か月程度の延滞でブラックリストに掲載され、延滞解消から5年程度は記録に残り続けます。
まとめ
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※1 最短3分審査はお申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※2 お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※3 お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し、アコム社など複数社から委託を受け広告収益を得て運用しております。
滞納から最短1カ月で失効するので、早めの対応が必要です。
生命保険が払えない方、今現在滞納している方はぜひ参考にしてください。