子どもがいる親が離婚した場合について回るのが養育費の問題。
親権を持つ親に対して、もう片方の親は子どもの養育費を払う必要があります。
離婚調停で決めた金額を毎月払うのですが、離婚当時から経済状況が悪化し、養育費を払いたくてもお金がなくて払えないという方もいるでしょう。
『子どものためになんとか払わなければ』と思う方もいるかもしれませんが、養育費で生活が破綻してしまっては大変です。
そこで、今回は、養育費を払えないときの最悪な結末を順を追って説明するとともに、養育費から逃げる方法や養育費が払えないときの解決策をご紹介します。
目次
養育費が払えないどうなる?養育費が払えない場合の最悪な結末とは
養育費が払えないと、実は会社をクビになるかもしれないのです。
養育費を滞納するとすぐに会社をクビになるわけではありません。
滞納が続いて給料差押えとなった場合にクビとなり、最悪のケースは自己破産です。
養育費を滞納してからは、以下のような流れをたどっていきます。
- 滞納1カ月目:養育費の支払いを催促される
- 滞納2カ月目:内容証明で催告書が届く
- 滞納3カ月目~:裁判で訴えられる
- 滞納4カ月目~給与・預金・資産を差し押さえられる
- 滞納5カ月目~会社をクビになる
- 滞納6カ月目~場合によっては自己破産も
滞納してからの期間は目安で、相手側の対応によってはさらに早くなる可能性があります。
① 滞納1カ月目:養育費の支払いを催促される
まず、LINEやメール、手紙、電話などで、養育費を支払うよう催告されます。
相手から直接催告される場合もあれば、代理人(弁護士や司法書士)から連絡が来ることもあります。
顔も見たくなく声も聞きたくない相手ならば、相手から直接は連絡が来ないかもしれません。
その場合は代理人を使うことが多く、代理人からの連絡であれば、相手から裁判で訴えられる可能性が高いでしょう。
② 滞納2カ月目:内容証明で催告書が届く
連絡したのに関わらず養育費を払わないと、養育費の支払いを内容証明郵便で催告されます。
受取を拒否したとしても、内容証明郵便は届いたものとして記録されます。
相手側が弁護士に委託している場合は、LINEやメール等での催促を行わずに、最初から内容証明郵便を送る場合もあります。
なお、内容証明を使わなくても養育費の請求は可能です。
裁判の証拠として『催告したのに関わらず払わなかった』ことを示すために内容証明郵便を利用されます。
③ 滞納3カ月目~:裁判で訴えられる
引き続き養育費を払わないと、裁判で訴えられます。
裁判になると、裁判官から支払いを督促されますが、どうしても払えない場合は分割での支払いや養育費の減額を求めることが可能です。
一方、裁判を欠席したり、払う意思が見られない場合は差押えの判決が出ます。
裁判を欠席するとと自動的に敗訴となり、相手側の訴えがそのまま認められることになりますので、裁判には出向いた方が良いです。
④ 滞納4カ月目~:給与・預金・資産を差押えられる
裁判で差し押さえの申し立てが認められると、給料や預金、資産を差し押さえられます。
預金や資産の差押えは1回限りですが、給料は滞納分の支払いが終わるまでずっと差し押さえられます。
給料の半額程度を差し押さえられる場合もあり、生活に余裕がなくなるでしょう。
⑤ 滞納5カ月目~:会社をクビになる
給料差押えになると、最悪の場合、会社をクビになります。
裁判で給料の差押えの判決が出ると、裁判所から勤務先に差押え命令が出た旨の通知が行きます。
その後、勤務先から事情聴取を受けることになり、会社の信頼を失うでしょう。
昇進の道が閉ざされ、減給となる場合もあり、最悪の場合はクビになるのです。
⑥ 滞納6カ月目~:場合によっては自己破産も
会社をクビになったら生活が苦しいものになります。
養育費の支払いで財産が差押えとなると、日々の生活費が払えず、自己破産の道もあり得るでしょう。
こうなっては最悪の結末です。
そもそも養育費の相場はいくら
養育費の相場は、夫の年収、妻の年収、子供の年齢・人数によって決まってきます。
養育費を算定するための参考資料として、家庭裁判所の離婚調停などで使用する「養育費算定表」があります。
養育費算定表を用いた養育費の一例を挙げます。
- 夫:年収500万円、給与所得者
- 妻:年収100万円、給与所得者、親権あり
- 子供:1人、0~14歳
以上の条件の場合、毎月の養育費の相場は4万円~6万円です。
基本は、『子どもが20歳になる月』まで、取り決めによっては『22歳になる年(の翌年)の3月』まで払うことになります。
また、子どもの人数が多いほど養育費は高額となります。
養育費の支払いから逃げ出す方法
お金がなくて、出来れば養育費から逃げたいという方もいるでしょう。
そんな方向けに養育費の支払いから逃げ出す方法をご紹介します。
退職・転職する
養育費を滞納し、給料差押えを受けている場合、現在の勤務先から退職すると、差押えの効力は失われます。
その後、違う職場に転職をすればよいのです。
ただし、転職したことが元妻にばれると、転職先でも給料差押えを行うかもしれません。
元妻にばれないように転職をして連絡を絶てば、給料差押えをされることはないでしょう。
自己破産する
どうしても払えない場合は、自己破産する手もあります。
本来、自己破産をしても、養育費の支払義務からは逃れることはできません。
しかし、自己破産の状態では支払い能力がないため、元妻も諦めざるを得ません。
ただし、自己破産するとクレジットカードが作れず、住宅ローンやカードローンなどが一切使えなくなってしまいます。
今後の生活が不便なものになるのは間違えないでしょう。
元妻の再婚や収入UPがあれば、養育費が減額の可能性も
養育費は子どもが成人になるまで払う義務があるのですが、元妻の状況によっては減額や払わなくてもよくなる可能性があります。
例えばこんな状況です。
- 元妻が就職・転職などにより収入が上がった
- 元妻が再婚し、子どもが再婚相手の養子となった
- 元妻の再婚相手に充分な経済力がある
元妻の再婚だけでは養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
再婚相手が「子どもの養育までは面倒みられない」という場合があるからです。
再婚相手の経済状況を踏まえたうえで、養育費の減額・廃止を検討する必要があります。
なお、養育費を減額する場合は口約束ではなく、公証役場で新たに公正証書を作成した方が良いでしょう。
慰謝料が払えないときの解決策
子供に支払う養育費がどうしても支払えない場合、自己破産や転職・退職以外にも解決方法があります。
減額交渉する
自身の経済状況が離婚当時から明らかに悪化した場合や失業した場合は養育費算定表に従って、養育費の減額が認められる場合があります。
また、元妻が再婚した場合にも、養育費の減額を認めてもらえる可能性があります。
どちらも話し合いで減額が決まればよいですが、無理ならば家庭裁判所で調停をしてもらう必要があります。
カードローンでお金を借りて支払う
相手が減額に応じてくれない場合は、お金を借りて払うしかありません。
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特に裁判で差押えの判決が出たら、給料差押えとなる前に今すぐにでも払った方が良いでしょう。
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まとめ
そして、会社から信用を失うことで、閑職に追いやられたり、会社をクビになる可能性があります。
養育費は養育費算定表によって決められることが多いですが、自分の収入が下がったり、元妻の経済状況が良くなれば減額や廃止が認められるケースがあります。
また、転職・退職や自己破産をすれば、支払いを回避できる可能性があります。
減額や支払い回避のいずれの方法も取れないのであれば、その場合、スマホ1つですぐにお金が借りれて、初回30日間利息が付かないプロミスやSMBCモビットなどのカードローンの利用も検討してみましょう。
裁判で差押えとなったら、今後の生活がかなり苦しいものになるので、その前に対処するのが正解です。
ドコモ料金滞納時の流れと強制解約・ブラックリスト行きの回避方法
au滞納するとどうなる?強制解約・ブラックリストを回避する方法とは
養育費を滞納すると、裁判に訴えられて給料や預金を差押えされる上に、会社の信頼を失いクビになることもあり得ます。
滞納から最短2~3カ月程度で裁判に訴えられるリスクがあるため、早めの対応が必要です。
養育費が払えない方、今現在滞納している方はぜひ参考にしてください。