母子家庭や父子家庭は働き手が子どもを養育する必要があるため、生活が苦しくなりがちですが、一方で母子家庭や父子家庭を支援する児童扶養手当という制度があります。
子どもの数に応じてや親の収入に応じて毎月1万円~6万円程度が必ずもらえるお得な制度です。
児童手当と同じく市区町村に申請しないともらえない手当なので注意が必要です。
今回は児童扶養手当について、支給額や申請方法、手当受給時の注意点についてご紹介します。
目次
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父母が離婚した児童や父または母が死亡した等で片親に育てられている子、いわゆる、母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の経済的な負担を軽減するために支給される手当です。
18歳未満の児童が支給の対象となりますが、児童が心身障害を持つ場合に限り20歳まで支給されます。
児童扶養手当という名称ではありますが、毎月10,000円~60,000円程度が保護者の口座に振り込まれて、育児に限らず生活費として保護者が自由に使えます。
児童扶養手当の支給額と支給日、支給条件
児童扶養手当は、保護者の所得額(給料の支給額から給与所得控除額を引いた額)に応じて、『全額支給』『一部支給』『不支給』の3つの区分があります。
所得とは、源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』欄にある金額のことです。
保護者の所得が高い場合は『不支給』となり、手当が全くもらえません。
全額支給の支給条件と支給額
全額支給と認定される条件の年収上限と所得上限、支給額は、子どもの人数に応じて下記のとおりになります。
なお、下記表の年収は養育費をもらっておらず、給与所得控除以外の控除がない場合を想定しています。
養育費をもらっている方や各種控除に当てはまる方(障がいを持っている方、学生の方など)は年収上限が変わりますので、詳しくは市区町村に確認してみてください。
子どもの人数 | 年収上限 | 所得上限 | 支給額 |
---|---|---|---|
子ども1人の場合 | 130万円 | 57万円 | 月額42,290円 |
子ども2人の場合 | 171万円 | 95万円 | 月額52,280円 |
子ども3人の場合 | 227万円 | 133万円 | 月額58,270円 | 子ども4人の場合 | 281万円 | 171万円 | 月額64,260円 |
一部支給の支給条件と支給額
一部支給と認定される条件の年収上限と所得上限、支給額は、子どもの人数に応じて下記のとおりになります。
なお、一部支給と判断された場合は、所得に応じて支給額が異なります。
子どもの人数 | 年収上限 | 所得上限 | 支給額 |
---|---|---|---|
子ども1人の場合 | 365万円 | 230万円 | 月額42,320円から9,990円 |
子ども2人の場合 | 411万円 | 268万円 | 月額52,260円から14,980円 |
子ども3人の場合 | 460万円 | 306万円 | 月額58,240円から17,980円 |
子ども4人の場合 | 507万円 | 344万円 | 月額64,220円から20,980円 |
一部支給の場合の児童扶養手当の金額はこちらの「児童扶養手当支給額シミュレーション」サイトで計算するのが分かりやすいかと思います。
児童扶養手当の支給日
児童扶養手当の支給が認定されると、認定の翌月分から支給されます。
毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月までの4ヵ月分の手当が支給されます。
児童扶養手当は口座振り込みによる支給です。児童扶養手当申請時に記入した保護者の口座に対して振り込まれます。
支給日 | 対象月 |
---|---|
4月11日 | 前年12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
12月11日 | 8月~11月分 |
なお、支払日(振り込み日)は11日(休日の場合はその前の日)のところがほとんどですが、自治体によって異なりますので、住んでいる市区町村に問い合わせてください。
児童扶養手当が受け取れる条件
児童扶養手当は0歳から18歳の子どもの内、母子家庭や父子家庭など父母どちらかしか一緒に住んでいない場合にもらうことが出来ます。
具体的には下記のような条件の場合です。
- 父母が離婚した児童
- 父母どちらかが死亡した児童
- 父母どちらかが障害を持つ児童
- 父母どちらかの生死が明らかでない児童
- 父母どちらかが1年以上刑務所に入っている児童
- 父母どちらかから1年以上遺棄されている児童
- 父母どちらかが裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 親が未婚の児童(内縁関係は除く)
なお、18歳の子どもは18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までは受け取れます。
また、障害(中度以上)がある場合は20歳になるまでは受け取れます。
児童扶養手当の申請方法
児童扶養手当は、受給資格があっても請求しないと権利が発生しません。
児童扶養手当を受給するには、お住まいの市区町村の役所で認定請求書を提出し、認定を受ける必要があります。
児童扶養手当の認定請求に必要な書類
児童扶養手当に必要な書類は下記の通りです。
自治体により若干異なる場合がありますので、お住まいの市区町村のホームページなどで確認するようにしてください。
- 認定請求書
- 請求者及び児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
- 請求者及び児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍有り)
- 請求者の所得証明書
- 請求者名義の預金通帳、または、キャッシュカード
- 印鑑
- 個人番号カード、または個人番号通知カード
- 免許証、健康保険証などの本人確認書類
児童扶養手当受給中に必要な届出
現況届
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に更新の手続き(現況届)が必要になります。
住んでいる地域の役所から現況届用紙が郵送されるので、必要事項を記入の上、指定の書類を添付して提出してください。
現況届を提出しないと手当を止められることがあるので注意が必要です。
なお、現況届は郵便ではなく、直接役所に提出しないといけません。
手当のためとは言え、平日に休みを取る必要があるのが難点です。
【お知らせ】児童扶養手当の資格を持っている人に、現況届の用紙を送付しました。資格の継続には現況届の提出が必要です。8月31日(木)までに、必要書類を添えて子育て給付係へ必ず提出してください。(広報課)
— 渋谷区 (@city_shibuya) August 1, 2017
今年も来た。
児童扶養手当の現況届の提出。
必ず来庁し、窓口で手続きして下さいって。
シングルでなるべく土日休みにしてもらってるのに、平日どうやって市役所来いっていうのだ。さらに立場悪くなるよ。
7時まで空いてる日あるらしいけど、平日の母親の忙しさわかってない。— きのこ (@kinokookoku) August 1, 2017
資格喪失届
児童扶養手当を受給中に母子家庭や父子家庭でなくなった場合には、住んでいる地域の役所への資格喪失の手続きが必要になります。
下記のような条件に当てはまる場合には役所に資格喪失届を提出しに行きましょう。
- 婚姻、内縁関係などでひとり親家庭等でなくなったとき
- 遺族補償、公的年金を受給するようになったとき
- 刑務所に入っている父・母が出所したとき(仮出所を含む)
- 遺棄していた父又は母が帰宅したり、電話や手紙など安否を気遣う連絡や送金があったとき
- 児童と別居したとき
- 海外に移住した場合
- その他支給要件に該当しなくなったとき
なお、児童扶養手当の受給条件に当てはまらなくなったのに、手当をもらい続けた場合や資格喪失届の提出が遅れた場合は、過去に受け取り済みの児童扶養手当を返納するように求められます。
この場合、ご近所や知り合いからの密告でばれることが多いようです。
いずれにせよ、早めに手続きを行うようにしてください。
その他届
・額改定届 請求書:対象児童に増減があったとき(請求した翌月から手当額が変更されます)
・証書亡失届:手当証書をなくしたとき
その他、氏名・住所・銀行口座・印鑑の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居・別居したときなどにも届出が必要となります。
児童扶養手当受給時の注意点
児童扶養手当が支給されてから5年が経過すると、一部支給停止適用除外事由届出書が担当の役所から送られてきます。
この届出書は「児童扶養手当を受け取ってから5年経過したので特別な事情がないのなら働いてください。でないと、手当は半分カットしますよ」という意味のものになります。
5年の経過期間については以下のいずれか早いほうを採用します。2つ目は申請手続きを2年以上忘れていた場合に該当します。
- 支給開始月から数えて5年。ただし、児童扶養手当を請求した時に子どもが3歳未満の場合は3歳の誕生月の翌月から数えて5年
- 児童扶養手当の支給要件に達した月から数えて7年
ただし、以下の項目に該当する場合は、必要書類を提出すれば今まで通り手当を受け取ることができます。
- 働いている場合
- ハローワーク等に通って求職活動をしている場合
- 体や精神的に障害がある場合やケガ、病気により就職する人が困難な場合
- 子どもに障害や病気等があり、介護のために就職することが困難である場合
住民税・保育料など各種公共料金滞納時に児童扶養手当はもらえる?
住民税や国民年金、国民健康保険料、保育園・幼稚園の保育料、学校給食費を滞納している場合でも児童扶養手当はもらえます。
滞納の請求が怖いからといって、児童扶養手当の申請手続きを行わないと手当がもらえず損することになりますので、まずは市区町村で申請をしましょう。
ただし、事前の相談がなく公共料金の滞納が続いており、本人と連絡が取れずに悪質と判断された場合は、児童扶養手当の受給決定後に振り込まれた児童扶養手当が差押えとなる可能性があります。
差押えとなる場合は前もってその旨の予告の郵便や電話が来るので、その時点で市区町村に支払いの相談をしましょう。
まとめ
児童扶養手当はひとり親家庭の養育費を補助するための制度です。
児童扶養手当は支給額が高く、手当をもらえるだけで生活の質も大きく変わるものです。
将来ある子どものためにも、手続きや条件などをしっかり把握し、児童扶養手当の制度を活用しましょう。