プロミスでお金を借りる前から延滞したときのことを考えるのは、馬鹿げているかもしれません。
しかし、いざ延滞した後では時間との勝負になりますので、延滞したときの対応をあらかじめ知っておくのは決して無意味ではありません。
そこで今回は、プロミスで延滞をしたらどうなるか、そして延滞しそうな時にはどうすればいいかを紹介します。
目次
プロミスで延滞・滞納した際の流れ
プロミスで延滞・滞納をした際の流れは、以下のようになっています。
- プロミスから督促の電話がかかってくる
- 督促状が届く
- 自宅を訪問される
- 「期限の利益の喪失」を宣言される
- 裁判で訴えられて差し押さえ、全額一括返済となる
- 債権回収会社に委託されることもある
それぞれについてプロミスの具体的な対応内容を説明します。
プロミスから督促の電話がかかってくる
返済日になっても返済がなされないと、まずは利用者の携帯電話にプロミスから電話連絡があります。
万が一、家族が携帯電話に出てもばれないよう、スタッフの個人名で電話をかける配慮をしてくれます。「返済日を過ぎていますが、いつ返済してくれるでしょうか」と、取り立ての暴力的な言葉遣いとは縁遠い、非常に柔らかな物腰で話しかけてきます。この段階で返済期日を決めて約束すれば、以降は電話がかかってきません。
ただし、返済しなかったりそもそも電話に出なかったりすると、携帯電話への着信頻度が多くなり、1日3回程度まで電話がかかってくるようになります。携帯への着信を無視すると自宅の固定電話や勤務先へも電話がかかってくるようになります。
督促状が届く
あらゆる電話を尽くしても返済がなされないと、延滞してから1か月後をめどに次は自宅に督促状が届きます。
内容証明郵便で送られてくる場合もありますが、いずれにせよ差出人名に「プロミス」の文字はありません。
他のプロミスからの郵便物と同様に「事務センター」という差出人で郵便が届きます。
書面には脅迫めいたことは書かれておらず、現在の返済金額や返済方法などが書かれています。
自宅を訪問される
督促の電話に出ない場合や督促状への応答がない場合、自宅を訪問されることもあります。
プロミスの担当者基本は2人1組で訪問されます。自宅で本人と話しが付く場合は、今後の返済計画について話し合いが行い、返済計画にサイン・捺印して了承を取ります。
何らかの事情がありどうしても払えない場合は利息なしで毎月払える金額のみ払うなど、返済金額に調整が入ることもあります。
「期限の利益の喪失」を宣言される
電話や訪問、督促状にも応じず、返済がなされないと、延滞から2~3か月後をめどに、今度は「期限の利益の喪失」の手紙が内容証明郵便で届きます。
「期限の利益」とはこの場合はプロミスからの借入れを分割払いで返済する契約のことです。
期限の利益が喪失するということは、つまり分割ではなく一括で支払え、ということです。
裁判で訴えられて差し押さえ、全額一括返済となる
「期限の利益の喪失」宣言をしたプロミスは、裁判に訴えてお金を回収する手続きを取ります。
裁判でのお金の回収方法としては次の2通りがあります。
差し押さえ
裁判所に差し押さえ手続きを申し立てるを行います。
申し立てが認められれば、利用者の資産や給与を差し押さえることができます。
全額返済
こちらも裁判所に申し立てをするのですが、分割でなく全額一括での返済を求めます。
ただし、全額返済を行うのが難しい場合は、利用者側の弁護士と相談して分割払いに落ち着かせることもあります。
債権回収会社に委託されることも
プロミスが債権回収会社に債権回収を委託する場合もあります。債権回収にも時間と手間がかかりますので、プロミスは債権回収会社に債権を譲渡するのです。
悪質な延滞・滞納であり、裁判でも回収ができそうな場合は債権回収会社に委託する場合が多いです。
債券回収会社に委託されると、これ以降の返済の交渉は、プロミスとではなく債権回収会社と行なうこととなります。債権回収会社はプロミスよりは多少「アクティブ」な回収の交渉を行うことが多いですので注意が必要です。ただし、債権回収会社でも暴力的な応対をすることはありません。
債権回収は、誰にでもできるわけではなく、闇金融など悪質業者への対策のため、許可された債権回収会社しか行うことができないことが法律で定まっています。
債券回収会社から督促が来たら、念のため、法務省公式サイトの債権管理回収業者一覧で確認をした方がよいでしょう。
プロミスの取り立ては厳しい?
テレビドラマなどを見ていると、サングラスをかけた怖いお兄さんが暴力的な言葉を使ったり、勤務先や自宅に押し寄せたりなんてことがありますが、プロミスではもちろんそんな取り立てはしません。
恐喝や傷害、住居侵入や窃盗などの刑事事件に発展してしまうような強引な取り立ては、プロミスでは一切行っていません。
貸金業法により下記のような厳しい取立てが禁止されており、違反した場合は営業停止となるからです。
プロミスで延滞をすると、元金と通常の利息に加えて、「遅延損害金」という延滞金が発生します。 遅延利率は20.0%(実質年率)となっており、返済日翌日から適用されます。 仮に30万円を10日延滞してしまうと、それだけで1,644円の遅延損害金が発生する計算となるのです。 お金を借りるときなどに重要となるのが「信用情報」です。信用情報には、どのような借入をいついくらくらい行い、いついくらを返済したかなど事細かに書かれています。信用情報の詳細は下記のページを参考にしてください。 信用情報に傷がつくと、カードローンだけでなく、マイカーローンや住宅ローンの融資審査で不利になるのは言うまでもないため、できれば傷がつかないうちに対処したいもの。 プロミスで延滞をして信用情報に傷がつくのは、延滞をして1か月程度からでしょう。 「延滞」情報がついただけで今後の借入れはかなり厳しいですが、2~3ヶ月で付く「事故情報」は決定的です。事故情報がつくと、もはや新規借り入れは望めません。 プロミスで延滞しそうになったら、必ずプロミスのコールセンターに連絡をしましょう。 遅延損害金は発生しますが、最大30日間は返済を猶予してもらえ、信用情報に「延滞」の履歴がつきません。 プロミスでは借入残高に応じて最低返済額が決まっていますが、最低返済額すらも厳しい時にも相談してみましょう。 必ずとはいえませんが、一時的に最低返済額以下の返済を認めてくれるかもしれません。 テレビドラマのイメージとは異なり、プロミスの取り立ては怖くはありません。 事前に相談をすれば、比較的柔軟に対応してくれることも多いです。 ただし、延滞があまり長期間続くと取り付く島もなくなり、法的手段に訴えられるかもしれないので、返済は遅れないようにしましょう。
延滞金はどの程度?いつからかかる?
信用情報はいつから傷がつく?
プロミスで延滞しそうなときにすべきこと
まとめ